法務局保管制度対応 遺言書専用用紙・封筒セット 相続13-1
令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言書保管制度がスタートします。
この制度は少ない手数料で、法務局に遺言書を保管してもらうことができる制度となっています。
遺言を自筆した場合、これまでは、年数の経過による紛失や第三者による意図的な破棄や改ざんなどの可能性があるため、“保管をどうするか”という問題がありましたが、この保管制度がスタートすることにより、自筆証書遺言の保管に対する懸念が大きく改善されます。
昨年に改正された「自筆証書遺言の方式緩和」と併せて、遺言書を自筆でつくりたいという方には非常にメリットのある改正となりますが、この法務局遺言書保管制度を利用した場合、手元に遺言書は残らず、閲覧をするには法務局での手続きに加え費用が発生してしまいます。
そこで本商品では、遺言書専用用紙をノーカーボン紙を用いた2枚複写とすることで、1枚目を法務局へ提出しても、2枚目を控えとして手元に残すことができるよう工夫されているほか、潜像文字等によるコピー防止の特殊印刷を施すことで改ざんを防止することもできます。
また、遺言書専用用紙は、法務局で規定された様式に沿っていることは勿論のこと、何もない白紙の用紙に一から遺言書を書く難しさを軽減するために、各所にリード線を引いているので、誰でもキレイに書くことができます。
さらに保管用の封筒には、暖かい風合いの高級紙を採用しており、エンボス加工されたクリーム色の封筒に銀箔で“遺言書”の文字を箔押しすることで優しい雰囲気が感じられます。
なお、遺言書専用用紙、保管用封筒とも遺言書作成キット(相続13)にセットされているものと同じなので、遺言書作成キットをご購入されたお客様が、定期的な遺言書の見直しに伴う書き換えや追紙としてもご利用いただけます。
詳細
[セット内容]
・遺言書専用用紙(1号様式) 2枚複写 10組
・保管用封筒 角6 2枚 「遺言書」と銀箔押し