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改訂26版 建設業の許可の手びき

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令和2年8月に改正された「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして基準に適合していること」に対応!
1.常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
2.適切な社会保険に加入していること

<改正のポイント>
○改元に伴う様式の改正
 【令和元年5月7日改正(同日施行)】
○「成年被後見人又は被保佐人」に関する改正
 【令和元年9月13日改正(9月14日施行)】
○経由事務の廃止及び書類の簡素化等に伴う改正
 【令和2年2月20日改正(4月1日施行)】
○経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準及び提出書類に関する改正
○法改正で創設された事業継承や相続の申請手続に関する改正
 【令和2年8月28日改正(10月1日施行)】
○技術検定の見直しに伴う所要の改正
 【令和2年8月31日改正(令和3年4月1日施行)】
○建設業許可申請等の手続における押印廃止の改正
 【令和2年12月23日改正(令和3年1月1日施行)】
○技術検定の見直しに伴う所要の改正
 【令和3年3月24日改正(同日施行)】

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