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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法解説

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所有者不明土地を巡る問題への対応が我が国の土地政策上、喫緊の課題となり、その課題の解決に向けた取組が求められていることを踏まえ、所有者不明土地を公共的事業のために利用すること等を可能とする「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が平成30年6月6日に成立し、令和元年6月に全面施行されました。

本法では、これまで取得・利用することが難しかった所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化・円滑化を行うとともに、地方公共団体等の公的主体のみならずNPO等をはじめとした民間事業者も事業主体となって、所有者不明土地を公園や広場等の地域のための事業に一定期間利用することができる新たな制度等が創設されました。

本書は、地方公共団体の担当者をはじめ、本法で創設された新たな制度を活用することとなる事業者、本法の運用に携わる方の実務の一助となる情報を提供すべく、本法について逐条的に解説を試みたものです。

著者:所有者不明土地法制研究会
版型:A5判・上製カバー装

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